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障害福祉サービス事業で事業者が受け取る報酬について

障害福祉サービス事業の報酬の基本

 

障害福祉サービス事業の報酬は、給付金として市区町村の税金から支払われます。サービスの対価は、サービスの種類ごとに地域区分や定員規模等によって、1単位当たりの報酬が厳密に決まっています。

また、各事業所のサービス提供時の人員配置基準への対応状況等によって、加算となったり減算となったりすることもあるのです。

 

国保連への請求

 

指定事業者として業務を開始した後は、国保連の請求システムを使って、月次単位で給付金の請求手続きを行います。国保連は、請求に不備等がないかの確認を行うので、場合によっては利用者単位で差し戻し、再請求となる場合もあります。スムーズにいった場合、国保連からの入金はサービス提供の翌々月となります。お金の回収の問題は、事業を始めるにあたって知っておいていただきたいポイントの一つとなります。

 

報酬改定

 

平成30年4月から障害福祉サービスの報酬は一部改訂となっています。サービスの質の向上に向けて、事業の社会的意義の趣旨に沿った形で、就労支援系のサービス事業についても以下のような改定がおこなわれました。

 

  • 就労移行支援
    定員規模別に加え、一般就労への移行促進という狙いの元、事業所を通じ一般就労した後、就職後6カ月以上職場に定着した割合が高いほど基本報酬が高くなる報酬体系となりました。
  • 就労継続支援(A型)
    定員規模別、人員配置別に加え、1日の平均労働時間が長いほど基本報酬が高くなる報酬体系となりました。
  • 就労継続支援(B型)
    定員規模別、人員配置別に加え、平均工賃月額が高いほど基本報酬が高くなる報酬体系となりました。

 

事業者としては、報酬改定等があっても予定の収益が確保できるよう、日ごろから情報収集とともに、提供するサービス内容の見直しや改善に取り組む必要がある、ということですね。

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