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サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の要件緩和

平成31年度からのサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の制度変更の意味とは

 

平成31年度より、障害福祉サービス事業のサービス管理責任者等に関する研修制度が見直されました。制度変更のそもそもの趣旨として社会保障審議会障害者部会資料で以下のことが挙げられています。(内容からの整理)

  • サービス管理責任者等の 要件を満たした後における質の担保と、
  • サービス管理責任者等の人員の確保

 

では事業者にとって平成31年度からの人員要件の緩和となる3つの制度変更とは何でしょうか。

「実務経験の一部緩和」や「配置時の取扱いの緩和」により、サービス管理責任者等としての雇用がしやすくなります。また基礎研修を有効に活用すれば従業者の実務領域の拡大が図れるので、従業者のモチベーションアップにも活用できるものです。

そしてさらに事業領域の拡大を考える事業者にとっては、「研修分野の統合」は人員配置の効率的展開につながるものとなっています。

【要件緩和事項】

旧体系(平成30年度まで)

体系(平成31年度から)

①    実務経験の一部緩和
〇直接支援業務 10年 〇直接支援業務 8年
〇実務経験を満たして研修受講

・ 相談支援業務 5年

・ 直接支援業務 10年

・ 有資格者による相談・直接支援 3年

 

〇基礎研修は実務要件が2年満たない段階から受講可

・ 相談支援業務 5年 → 3年

・ 直接支援業務 8年 → 6年

・ 有資格者による相談・直接支援 3年 → 1年

②    配置時の取扱いの緩和
〇研修修了後にサービス管理責任者として配置可 〇既にサービス管理責任者が1名配置されている 場合は、基礎研修修了者は、2人目のサービ ス管理責任者として配置可
〇個別支援計画原案はサービス管理責任者等 のみ作成可 〇実務経験が2年満たない基礎研修修了者も個 別支援計画原案の作成可
③    研修分野統合による緩和
〇サービス管理責任者の各分野(介護、地域生活 (身体)、地域生活(知的・精神)、就労)、児童発 達支援管理責任者別に研修を実施

・ 修了した分野のみ従事可

〇全分野(児童発達支援管理責任者を含む)のカ リキュラムを統一し、共通で実施

・ 全分野のサービスに従事可

・ 平成30年度までのサービス管理責任者研修 の既受講者は、共通カリキュラムの修了者とみ なす

東京都保健福祉局_「社会保障審議会障害者部会(H30・3・2)資料を一部改編」より

 

研修制度変更の要点

 

制社会保障審議会障害者部会の制度変更の趣旨に沿ってみると、今回の変更の要点は以下となります。〈第89回(H30.3.2)社会保障審議会障害者部会資料3より抜粋

 

  • 一定期間毎の知識や技術の更新を図るとともに、実践の積み重ねを行いながら段階的なスキルアップを図ることができるよう、研修 を基礎研修、実践研修、更新研修と分け、実践研修・更新研修の受講に当たっては、一定の実務経験の要件を設定。

※ 平成31年度から新体系による研修開始。旧体系研修受講者は平成35年度末までに更新研修の受講が必要。

 

  • 分野を超えた連携を図るための共通基盤を構築する等の観点から、サービス管理責任者研修の全分野及び児童発達支援管理責任 者研修のカリキュラムを統一し、共通で実施する。

※ 共通の知識及び技術に加えて各分野等において必要な知識や技術については、新たに専門コース別研修を創設して補完。

 

  • このほか、直接支援業務による実務要件を10年⇒8年に緩和するとともに、基礎研修受講時点において、サービス管理責任者等の 一部業務を可能とする等の見直しを行う。 ※ 新体系移行時に実務要件を満たす者等について、一定期間、基礎研修受講後にサービス管理責任者等としての配置を認める経過措置を予定。

障害福祉サービス事業者の方は、平成31年度からの責任者研修の制度の変更に対応して、専門員雇用や実務領域の拡大に活かし、次の事業の展開を具体的に計画することができるといいですね。

 

障害福祉サービス事業については、こちらからお問い合せください。

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