各種法人設立サポート

株式会社・合同会社

 

株式会社や合同会社は新規に営利目的の事業を立ち上げる場合、どのような業種にも対応できます。

株式会社や合同会社は、他の法人に比べ設立時の法定の費用が掛かりますが、設立後の自由度の高い法人といわれています。特に合同会社は、株主総会など会社のルールについても自分たちで自由に決めることができ、出資者と経営者が名目ともに同一となるため、株式会社に比べてよりスピード感のある意思決定ができることが好まれ、近年人気が高くなってきている法人の形態です。

 

法人を設立する際に気をつけたいことは、法人の業務が監督官庁の営業許可を必要とする事業にあたる場合の定款目的欄の記載の仕方や、営業保証金の定めがある場合の資本金の額などです。設立時にきちんと要件を満たすことで、許認可事業にスムーズに入っていくことができます。

また資本金の額や目的欄の記載は、金融機関からの資金調達を視野に入れた場合にも気を付けるべきポイントがあります。個別の要件については、お打合せの際に具体的にお伝えさせていただきます。

法人の設立をお考えの方は、こちらまでお問い合せください。

 

株式会社・合同会社 設立までの大まかな流れ

 

※ご相談いただく段階等によって異なる部分もあります

 

ヒアリング       ・・・法人設立による将来のご計画と準備段階を伺わせていただきます。

法人を設立すべきかなど不明な点もおたずねください。

お見積り提示      ・・・依頼いただく場合は、詳しい流れと留意点、準備書類、確定いただく事項のご案内をさせていただきます。

スケジュールについてもお打合せさせていただきます。

基本事項の決定     ・・・法人の定款に定める事項を決定します。

定款作成および定款認証 ・・・当事務所にて電子定款を作成、公証役場での定款認証手続きを行わせていただきます。

合同会社は定款の認証を受ける必要はありません。

資本金の払込み     ・・・金銭出資の場合、払込みを称する書面が必要となりますので、定款認証のあとに払込みを行っていただきます。

合同会社は、定款作成後金融機関に払い込みを行っていただきます。

設立登記        ・・・設立日は登記申請日となります。

 

 

株式会社・合同会社 法人設立費用

 

法人種 株式会社 合同会社
報 酬(税別) 50,000円 40,000円

 

定款関係

実費

公証役場

定款認証手数料

50,000円

*1

定款認証不要
印紙代 0円

*2

0円

*2

*1株式会社は他に定款謄本の交付代が2,000円程度かかります。

*2当事務所は電子定款を作成いたします。実費で40,000円かかる印紙代が不要となります。

 

  • 登記の実費として、登録免許税が以下の通りかかります。

株式会社:資本金の額の1,000分の7但し150,000円に満たない場合は150,000円

合同会社:資本金の額の1,000分の7但し60,000円に満たない場合は60,000円

  • 当事務所の報酬には、登記手続きを司法書士が行う場合の報酬は含まれません。

 

一般社団法人・NPO法人

 

「営利法人」呼ばれる株式会社や合同会社に対し、一般社団法人やNPO法人は「非営利法人」と呼ばれます。一般社団法人やNPO法人は、福祉サービスの事業やその他広く社会貢献的な事業を目指す方が検討されることが多い法人形態で、実際に運営されている障害福祉サービス施設等でもこれらの法人格を有している法人は多いです。

当事務所では、一般社団法人およびNPO法人の設立から運営に関して、関係する専門家とともにサポートさせていただきます。

「非営利法人」は利益を得てはいけない法人と思われがちですが、利益を得て活動することは何ら問題がありません。非営利法人では、剰余金等の分配(株主への配当)が原則として禁止されているということです。職員への給与は剰余金の分配にはあたらないのはもちろんのことです。

 

一般社団法人、NPO法人を設立したい方、どちらを選ぶべきかを悩んでいる方は、こちらまでお問い合わせください。

 

一般社団法人

 

平成20年12月1日に施工された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって、まったく新しい法人格を取得することができるようになったのが現在多く見られる一般社団法人です。

大きな特徴は、事業内容や事業の公益性の有無にかかわらず、資金なしで法人を設立できることです。そして一定の条件をクリアすれば、税制上の優遇措置も受けられる制度が適用されます。

このようにNPO法人が厳正な所轄庁の認証を受けて設立できることに比べると、一般社団法人は、比較的簡便に設立できるようになりました。

しかし目的をもって設立した一般社団法人が継続、発展していくためには、あらかじめ法人化後の見通しを立て、安定した事業活動を行う準備が必要となります。

事業資金の確保や、税金申告の規定に合わせた運営のできる体制を整えることなどが求められるのです。

 

一般社団法人の枠組みを示した図で、一般社団法人にもいくつかの区分があることがわかります。

「一般社団法人」の名称からくる信頼感等の獲得を重視したい場合は、普通の一般社団法人といわれる、「全所得課税グループ_非営利型法人以外の法人」を設立することになるでしょう。

それに加え税制面の優遇制度を活用したい場合は、「収益事業課税グループ_非営利型法人」を目指して設立することとなります。

税法上は、NPO法人もこの収益事業課税タイプに分類されます。

誤解されていることが多いのが、いずれの法人でも法人税が全くかからないということではなく、収益事業によって生じた所得に対しては、共通して法人税がかかるということです。

 一般社団法人 設立までの大まかな流れ

 

※ご相談いただく段階等によって異なる部分もあります

 

ヒアリング       ・・・法人設立による将来のご計画と準備段階を伺わせていただきます。

お見積り提示      ・・・ご依頼いただく場合は、詳しい流れと留意点、準備書類、確定いただく事項のご案内をさせていただきます。

スケジュールについてもお打合せさせていただきます。

基本事項の決定     ・・・法人の定款に定める事項を決定します。

定款作成および定款認証 ・・・当事務所にて電子定款を作成、公証役場での定款認証手続きを行わせていただきます。

設立登記        ・・・設立日は登記申請日となります。

 

 

 

NPO法人

 

NPO法人の設立の前提と要件

法人で行う活動目的が、20の分野のいづれかに該当し、かつ活動が特定非営利活動(不特定多数かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動)であると認められることが前提となります。

 

1.    保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2.    社会教育の推進を図る活動

3.    まちづくりの推進を図る活動

4.    観光の振興を図る活動

5.    農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

6.    学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

7.    環境の保全を図る活動

8.    災害救援活動

9.    地域安全活動

10.  人権の擁護又は平和の推進を図る活動

11.  国際協力の活動

12.  男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

13.  子どもの健全育成を図る活動

14.  情報化社会の発展を図る活動

15.  科学技術の振興を図る活動

16.  経済活動の活性化を図る活動

17.  職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

18.  消費者の保護を図る活動

19.  前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

20.  前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

 

NPO法人として認められるためには、多くの設立要件をクリアすることが必要となります。

例えば、・営利を目的としないこと、宗教活動や政治活動を主目的としないこと

・特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の事業」を行わないこと

・役員報酬を受ける役員数が役員総数の3分の1以下であること

・NPO法に定める会計の原則に従って会計を行うこと・・・

などを含め多く定められています。詳しくは当事務所にお問い合わせください。

 

NPO法人設立認証手続きおよび期間

 

NPO法人設立認証手続きは、所轄庁(都道府県知事または政令指定都市の市長)において行います。

この所轄庁認証は当該組織がNPO法人に相応しい活動を継続的におこなっていくことができるかを、多面から判断するためのものです。

定款や設立の趣意書とともに、設立メンバー間で法人組織について合意が取れていること、

人員等の組織的要件を満たしていることを証する一定の書面の提出も求められます。

認証審査期間も申請書が受理されてから3ヶ月以内と長くかかります。

この間に提出した書類の縦覧や審査が行われることになります。

縦覧期間経過後2カ月以内に、認証・不認証の決定が通知されることになります。

不認証の場合には、理由が付されるので、訂正して再度認証を受けることになります。

この場合も再度縦覧に付されることになるので、できる限りしっかりとした内容のものを提出して、1回で認証を得ることを目指しましょう。

 

NPO法人設立のための期間

 

〈申請までに要する期間〉① + 〈申請から認証さらに法人設立までに要する期間〉②

 

〈申請までに要する期間〉①は設立したい組織の状態によってかなり開きが出るものです。

当事務所では現時点の状況をお伺いさせていただき、しっかり検討して、できるだけ早く申請が行えるよう、

計画的な進め方をご提案させていただきます。

書類の原案作成から打ち合わせをさせていただきます。

〈申請から認証さらに法人設立までに要する期間〉②の期間は縦覧期間等で短縮できない期間がある上に、

東京都など所轄庁によっては長くなる傾向のところあります。

この期間は4カ月程度は必要となります。

 

NPO法人 設立までの大まかな流れ

 

※ご相談いただく段階等によって異なる部分もあります

ヒアリング       ・・・NPO法人設立までの流れと準備についてのご案内をさせていただきます。

どのようなNPO法人を設立されたいのか、現在までの活動の状況および設立についての準備段階を

伺わせていただきます。

お見積り提示      ・・・法人設立までのスケジュールをご案内させていただき、ご依頼いただく場合は、チェックシートに沿って

詳しい流れと留意点、準備書類、確定いただく事項のご案内をいたします。

基本事項の決定     ・・・設立発起人会、設立総会を経て、定款に定める事項や、事業計画、収支計画等を作成いたします。

書類の収集・作成   ・・・設立認証手続きに提出する書類を作成のうえ、内容を 確認していただきます。

設立認証の申請     ・・・所轄庁に設立申請の代行をさせていただきます。

所轄庁が公告・縦覧・審査 ・・・所轄庁からの確認等があれば対応いたします。

認証通知

設立登記        ・・・認証書が届いた日から2週間以内に設立登記手続きが必要です。

所轄庁に登記完了届提出 ・・・登記後遅滞なく設立登記完了届出書を所轄庁に提出いたします。

各種の届出等は事前にご案内させていただきます。

 

一般社団法人・NPO法人 法人設立費用

法人種 NPO法人 一般社団法人
報 酬(税別) 110,000円 60,000円

 

定款関係

実費

公証役場

定款認証手数料

定款認証不要

所轄庁による設立認証

50,000円
印紙代 課税対象外 課税対象外

 

  • 一般社団法人の場合は登記の段階で登録免許税が60,000円かかります。NPO法人は登録免許税の課税対象とはなりません。
  • 当事務所の報酬には、登記手続きを司法書士が行う場合の報酬は含まれません。
  • 医療法人等の設立についてもお問い合わせください。

法人設立についてのお問い合せはこちらからお願いいたします。

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