障害福祉サービス
就労移行支援事業所
就労移行支援とは
就労移行支援は、一般就労を目指す障害者が、最大2年間の間に就労に必要な能力や知識を身につけ、希望に合った職場への就職と定着を支援する事業です。事業所には、職業支援員及び生活支援員と就労支援員、そしてサービス管理責任者の配置が必要となります。現在の障害者雇用の拡大と定着には、就労移行支援事業の成果が大きく寄与しているのです。
当事務所に開設業務をご依頼いただきましたら、現在のご準備状況に応じて、就労移行支援事業所の開設までのサポートと、指定申請手続きの代行をさせていただきます。
人員・設備基準
人員基準では必要な員数と専従、常勤、経験年数等が基準を満たしているのか。設備基準では事業所として準備しようとしている物件のスペースや居室要件、さらに消防設備等が指定権者の求める要件に合致しているのかなど、多岐にわたる確認と、裏付け資料の準備が必要です。
当事務所はこれらの要件を整理したうえで、効率よく準備を進めるサポートをさせていただきます。
事業者様は、障害者総合支援法の理念に沿った事業所運営が実現できるよう、利用者への訓練内容の充実や就職に関する関係先との関係構築を進めてください。
指定申請代行料金
就労移行支援事業所の指定申請の代行料金
300,000円~(交通費等実費)
申請先行政窓口との事前打ち合わせ、および指定基準に係る消防、建築その他関係機関との調整、打ち合わせの代行を含みます。
指定申請手続きの流れ
事前の打ち合わせ
現在のご計画と、準備段階、お困りごとなどをお伺いさせていただきます。
事業所として予定の物件や立地についてもおうかがいさせていただきます。
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今後の進め方についてのご提案
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ご依頼(契約)
事業所指定を受けるために必要な具体的要件と必要書類のご案内
申請までのスケジュールの確認
*法人の設立が必要な場合は、法人の形態別の特性や準備期間、当事務所で手続きをさせていただく場合の費用等のご案内させていただきます。
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人員配置基準に沿ったご準備
設備基準に対応できる物件のご準備
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必要書類の収集
管轄する役所との事前協議
必要に応じて、物件の改修等のご相談をいたします。
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指定申請
申請書類一式を提出いたします。
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研修の受講等
指定事業所の認定
事業所開設までの要件を整理したうえで、目標開設時期までの計画を立て、見通しをもってサポートいたします。