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5.272020
東京都感染拡大防止協力金 第1回 第2回

協力金支給開始
「東京都における緊急事態措置」を受けて、指定対象施設の使用停止や営業時間の短縮への 協力をされた事業者に対して、
東京都から「協力金」の支給が始まっています。対象施設と営業時間等の協力要請はこちら
「東京都感染拡大防止協力金(第1回)」「4月16日~5月6日」の休業等の要請への協力対応に続けて、
ゴールデンウイーク明け「5月7日~5月25日」の休業等の要請への協力対応についても、「東京都感染拡大防止協力金(第2回)」
として支給が決定していますので、第1回と第2回の申請の区別などについてご案内させていただきます。
(第1回)東京都感染拡大防止協力金
- 協力期間 令和2年4月16日(木)から令和2年5月6日(水)までの全期間
- 支給額 50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
- 申請期間 令和2年4月22日(水)~令和2年6月15日(月)
- 申請方法 書面申請・オンライン申請
(第2回)東京都感染拡大防止協力金
- 協力期間 令和2年5月7日(木)から令和2年5月25日(月)までの全期間
- 支給額 50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
- 申請期間 令和2年6月17日(水)~令和2年7月17日(金)
- 申請方法 書面申請・オンライン申請
*(第1回)と(第2回)は申請期間が別になっていて、両期間共に該当する場合はそれぞれ申請が必要となります。
⇒(第1回)の支給要件に該当される場合は、
必ず令和2年6月15日(月)までに申請を行ってください。
*(第1回)(第2回)ともに、書面申請・オンライン申請どちらもできますが、第1回の状況では、
申請内容に問題がない場合、支給が早いのは、オンライン申請のようです。
* 申請した場合、協力施設一覧に掲載されますが、オンライン申請の方がかなり速くなっています。
* 申請書だけでなく、添付書面として要求されたものをしっかりそろえて、提出することが必要です。
特に休業や短縮営業の状況が確認できる書類は欠かせません。
(第1回)の概要及び申請の特設サイトはこちらです。
(第2回)の実施概要はこちらです。申請がおこなえる特設サイトは開設準備中とのことですが、
よくあるお問い合わせに対する、回答も実施概要で確認できます。
当事務所では指定専門家として、「東京都感染拡大防止協力金」の申請サポートをさせていただいております。
*費用は東京都の負担となりますので、事業者様の費用負担はありません。
申請書兼事前確認書の確認、添付必要書類の確認等対応させていただきます。
当事務所の確認後、オンライン申請、書面申請どちらを行っていただくこともできます。