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5.92020
コロナ持続化給付金、10万円未満も切り捨てず支給へ
算定方法見直し
令和2年5月1日から申請が開始し、5月8日から支給が開始した持続化給付金について、
算定方法を変更することが発表されました。
これまで10万円未満は切り捨てとされていた支給額が、上限額(法人:200万円 ・個人100万円)の範囲内で
切り捨てをおこなわず、1円単位で支給されることになりました。
既に支給された分、および当面の申請画面で10万円未満の金額を切り捨てて給付額を算定、振り込みがされる
場合も、後日再度の申請なく追加給付が受けられるということです。