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6.162021
月次支援金の申請がはじまりました
6月16日から月次支援金の申請が始まりました。
-1.給付対象者
- 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2)2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること
*白色申告の個人事業者の場合は、2019年または2020年の売上は、年間売り上げがベースとなります。
給付対象については、以下ご注意の上、ポータルサイトや事務局で確認してください。
・事業の継続・立て直しに向けた 取組を行っている必要があります。
・飲食店以外でも、地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は給付対象外となる場合や月があります。
–2.給付額について
「=2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上」
個人事業者等は10万円/月が上限
中小法人等は20万円/月が上限
–3.申請受付期間について
4月・5月分 2021年6月16日~8月15日
6月分 2021年7月1日~8月31日
但し、開業特例や事業承継特例に該当する場合の申請受付開始は6月30日(水)となります。
–4. 申請手続き
①一時支援金・月次支援金の申請が初めての場合
月次支援金ホームページから申請IDを取得
↓
必要書類を準備
↓
登録確認機関にコンタクトの上事前確認
↓
申請:マイページから入力および必要書類添付
↓
事務局による申請内容確認
↓※申請に不備があった場合は、メールとマイページへの通知で連絡
給付通知書/入金
②一時支援金を受給した場合
基本的には「簡単申請」ができます。
・一時支援金を受給している事業者は、事前確認の必要がありません。
・一次支援金の受給の際に提出した書類を改めて提出する必要はありません。
ただし、申請時に対象月の売上台帳、宣誓・同意書の添付と取引先情報の記入が必要となります。
取引先が事業者の場合、法人番号、法人名、所在地、電話番号等をご準備ください。
また直近の支援金受給時から、事業形態や申請主体が変更(合併/事業承継/法人成り)をされた場合等は、
申請IDを新たに発行し、事前確認から行う必要があります。
③一時支援金を申請したが、まだ受給していない場合
5月後半くらいからは、特に不備がない場合でも支給決定及び振込までの時間がかかっているそうです。
マイページの申請ステータスが「お振込手続き完了」とならないと上記①の「簡単申請」ができないということです。
今しばらくお待ちください。
申請手続の詳細は、以下の申請要を確認ください。
–5. 「東京都中小企業等月次支援金」(上乗せ・横出し)
東京都の事業者で2021年4月以降の売上が2019年または2020年と比べて30%以上減少なら対象となる給付支援制度があります。
2021年6月16日時点の情報はこちらをご覧ください。
当事務所は、登録確認機関として世田谷区をはじめ一般の事業者さまに向けて、有料で月次支援金の事前確認及び申請サポートをおこなっています。